名古屋地裁の判決から思うこと
2023年5月30日、同性同士の結婚が認められていないのは憲法違反かどうかが争われた裁判で、同性婚が認められていない現状は憲法違反であるとの判決を名古屋地裁が示しました。
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして、愛知県の同性カップルが国に損害賠償を求めていた訴訟です。
全国の5つの地裁に起こされた同種の訴訟では4件目の判決で、違憲判断は札幌に続き2件目となりました。
今回の判決は、憲法24条2項「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」と憲法14条「法の下の平等(差別のない状態)」に違反するとしたものです。
性的マイノリティ(LGBTQ)を巡る法整備の機運がさらに高まることが期待されます。
ところで「男装」をする人や支持者が、すべて性的マイノリティであるとは限りません。
単にファッションだったり、嗜好の問題だけだったりもします。もちろん自己のセクシュアリティに起因する場合もあるでしょう。
いずれにせよ「男装」自体は憲法21条の「表現の自由」の下、なんの問題もありません。
しかし、世間的には「男装」に対する偏った視点というものがなかなかなくならないのも事実です。「男装をしているから〇〇なんだよね」という心無い発言を受けることは今でもあります。
「男装」していることと「セクシュアリティ」は、「別のこと」とするのが、スペーズが唱える「オフセクシュアル」という考えです。
多様性の時代に向かって、どんなセクシュアリティの人でも「男装したい」人はどんどん集って自由に自己表現して欲しいという願いが込められています。
今回の名古屋地裁の判決が、性的マイノリティについての理解を広めることにつながることに期待するのは、「男装パフォーマンスをもっと一般的なものにしたい」と考える者として当然のことなのです。
以上
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